おはようございます。昨日は若干クレームっぽい
電話を受け、精神がやられました。
来週もう一回電話がくるけど。。。致し方ないのか。
別に私がどうのこうではないのですが、窓口になってしまっただけに今後も私あてに電話がくるのは必定であります。心折れるわ。
それにしても、あの言質をとる様な話し方。本当に嫌になります。
しかし、折角のお休みにそんな事を考えていてもつまらないので、ブログを書いています。
市県民税の支払い
自分で振り込む事にした
今年の1月から転職して新しい会社に勤めているのですが、すぐに市役所から市県民税の振り込み書類が郵送されてきました。1月~3月分。
前の会社で給与天引きにしていたので、給与から天引きできなくなり、自宅に郵送されてきた訳です。
当初は、この分だけ自分で振り込んで、後は特別徴収(給与天引き)にしてもらおうと考えていたのです。
しかし、新会社だし中身もよくわかっていないという事もあり、社内のイントラネットで就業規則を調べました。
そう、副業の可否が書かれているかという所です。
明確には書かれていない
前の会社は小さな会社(従業員300人位)で、就業規則もあるにはありましたが、副業がどうのこうのという記述はなく、経理の人も特にその道のプロって感じでもなかったので、バレないだろうとたかを括り
給与天引きを選択しました。
しかし、今の会社は従業員2000人位。経理部門も非常にしっかりしている為、これは迂闊に給与天引きなんぞにしたら、副業がバレてしまうと思って調べました。
調べましたが、副業に関する記述はなかったです。
ただ、書き方とすると、
「当社以外と雇用契約を結んではならない」という記述があるだけ。
これはおそらくアルバイトとかを禁止していると思われます。
副業は別に雇用契約は結ばないので。
それでも給与天引きを選択しなかった理由
それでも私は給与天引きはしない事にしました。理由は簡単です。
私が知らないだけで、他にも×××規定みたいなものがあ
りそこに明文化されているかもしれない。
入社直後のおっさんが呼び出されて説明を求められても面倒くさい。
そんなこんなで、給与天引きは手続きしていません。
市県民税が引かれていないので、なんだか手取りが多いです(笑)。
どうせ自分で振り込むんですがね。
今年度の納付用紙はいつくるのか
特別徴収(給与天引き)を選択しないのはいいのですが、令和4年度の市県民税の納付用紙はいつくるのか、急に心配になり調べてみました。
心配というのは、別に早く払いたいとかそういうのではなく、家の資金計画のためです。
いくら安月給とはいえ、3ヶ月分まとまれば結構な金額になります。
その分をある程度読んでおかないといけません。
だいたい例年同じであろうという事で、
1月~3月分を支払った納税通知書なるものを朝から探しました(笑)。
そうすると納税期限はこんな感じです。
第1期・・・・・・令和3年6月30日
第2期・・・・・・令和3年8月31日
第3期・・・・・・令和3年11月1日
第4期・・・・・・令和4年1月31日
という事で、おそらく今年の第1期は6月頭に書類が来て6月30日が納付期限になるのかなと思っています。
納税通知書なるものをしみじみ見てみた
不動産収入も掲載されている
滅多に見ない書類なので、今更ながらにしみじみ見てみました。
その中に課税明細書というのがあります。
一番上は収入で、給与収入という欄があります。
その下に公的年金。
年金は受け取っていないので、空欄ですね。
その下が、総合課税所得なっています。
ここに不動産の文字が。
確定申告をしているので、税務署より通知が行ってここに記載されているという理解でよいのでしょうね。
セミリタイヤすると給与収入が空欄
当然といえば、当然なのですが、セミリタイヤすると
この給与収入という部分が空欄になるのかと。。。
アルバイトをすれば、バイト代がここに記入されるのかな。
あとは、なにか業務請負等の契約でもできて、報酬をもらえれば、この総合課税所得という欄に〇〇〇報酬みたいに記載されるのかなーとなんだか妄想にふけりました(笑)。
給与ではなく、お金を得る方法を報酬という形に変えていかなくてはセミリタイヤ生活に入っていけません。
さいごに
会社を辞めた事で、市県民税の納付通知書が来たわけですが、税金に対して考えるよい機会になったかもしれません。税金は納める義務があるので、当然の事なのですが、しげしげと見てしまいました。
そして、今の普通徴収(自分で納める)は、利便性を高めるためなのかどうかわかりませんが、
〇〇PAYとかでも払えるんですね。
ここは市町村によって変わるのかもしれませんが、そんな記述がありました。
来月は第1期分の徴収がきますので、予定しておこうと思います。
by労働白書

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